事業譲渡・合併・分割をする際、新たに建設業許可をとるのはかなりの手間がかかりますよね。
しかし、建設業法の改正により、建設業許可の承継が可能になりました。
今回は建設業許可の承継について説明しておこうと思います。
建設業許可が承継できるようになった!
2020年10月までは、どの場合においても建設業許可の承継を行うことはできませんでした。
しかし、建設業法が改正されたことで、2020年10月以降は事業承継の規定を整備し事前の認可を受ければ建設業許可を承継することができるようになりました。
営業に支障を出さずに事業継承できるようになったのは、建設業にとって大きなメリットですよね。
改正前と改正後の承継制度の違い
改正前
建設業の事業譲渡や合併、分割があった場合は現在持っている建設業許可を取り下げて、譲渡後新しく建設業許可を取得しなおす必要がありました。
これだと、建設業許可業者の地位を受け継ぐことができない、経営事項審査の結果を引き継げない、新しい許可が下りない間は建設業を営むことができないなどの不利益が生じていました。
改正後
建設業法17条の2,3を改正し、事前に認可を受ければ建設業許可を引き継ぐことができます。
これにより、建設業許可業者としての地位や経営事項審査の結果も受け継ぐことができるようになりました。
建設業許可が落ちていない期間も発生しないため、不利益が生じることもなくなったのです。
事業承継とはどんな場合をいうのか
事業承継する場合に建設業許可を承継することができますが、事業承継とはどのような場合のことをいうのか具体的に知りたいですよね。
事業承継の場合を把握していきましょう。
社内における承継
経営者が親族や子供に引き継ぐ親族継承と、役員や社員に引き継ぐ従業員承継があります。
建設業許可の要件を満たしていれば建設業許可を承継することができます。
社内で承継を行う場合、「事業譲渡契約」を結ぶ必要があります。
個人事業主の法人成り
個人事業主が会社を設立して法人になる場合、建設業許可を承継できます。
ただし、継承前にいくつかの準備が必要です。
- 許可行政庁との事前打ち合わせ
- 必要書類の準備(許可申請書・工事経歴書・身元証明書等)
- 承継の事実が発生する前に申請し認可を受ける
個人事業主の時に営んでいた建設業は全て承継する必要があります。
法人になっても建設業許可の要件を満たしている必要があります。
法人の事業売却
自分の会社を他社に売却する場合も、建設業許可を承継できます。
つまり、買収側は新たに建設業部門を増やす場合でも、買収した会社の建設業許可事業者としての地位をそのまま受け継ぐことができるのです。
個人事業主が個人事業主へ引き継ぎ
法人同士だけでなく、個人事業主同士でも建設業許可を承継できます。
役所への事前相談や事業譲渡の許可を受ける必要はありますが、認可がでれば親方番号を跡継ぎが使用することができるのです。
なお、事前認可には譲渡契約書が必要なので注意してください。
会社の合併
会社が合併する場合も、事前認可を受けることで建設業許可を承継できます。
消滅会社と存続会社がどちらも建設業許可を持っている場合、どちらの建設業許可を使うか選ぶことができます。
なお、どちらの会社も消滅させて新しく会社を設立する「新設合併」でも、認可を受ければ建設業許可を承継することができます。
会社の分割
会社を分割する場合も、事前の認可を受ければ建設業許可を承継することができます。
会社の分割には、元々分かれていた会社の一部を既存会社に吸収させる「吸収分割」と一つの会社を別々に分けて新たしく会社を設立する「新設分割」がありますが、どちらも建設業許可を承継することができます。
個人事業主が亡くなった
個人事業主が亡くなった場合、相続の日から30日以内に相続認可を申請し認可を受ければその子供や親族が建設業許可を承継することができます。
承継時に知っておくべき注意点
建設業許可の要件を満たす必要がある
建設業許可継承時に建設業許可の要件を満たしていなければ、許可が取り消されてしまいます。
予め要件を満たしているか確認してください。
建設業許可の要件
- 経営業務の管理責任者がいる
- 専任の技術者がいる
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと(重要事項で虚偽の記載がある、許可を取り消されて5年経っていない等)
経営業務の管理責任者と選任技術者が必要になる
建設業許可の要件にもありますが、経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)がいなければ許可が取り消されてしまいます。
経管になるには、経営管理に関わった経験が5年以上必要になります。
常勤の取締役・執行役員・支店長・部長などのポジションを5年以上続けていれば経管になることができます。
専技になるには、
- 〇国家資格を保有している
- 〇指定学科の大学卒業後に3年の実務経験を経ている
- 〇指定学科の高校卒業後に5年の実務経験を経ている
- 〇国土交通大臣が個別に認定している
いずれかの要件を満たす必要があります。
経営事項審査の営業年数は承継されない
建設業許可の承継を行うと経営事項審査の内容も承継されますが、営業年数は承継されません。
経営事項審査の営業年数はその長さによって評価されるので、承継すると年数の評価は下がってしまうことを把握しておきましょう。
事業承継が発生する前に認可申請をして認可を受ける必要がある
何度も伝えていることではありますが、承継の事実が発生する日より前に承継申請を行って認可を受ける必要があります。
承継の事実が発生した後に遡って認可されることはないので注意しましょう。
いつまでに申請すればいいかは、所轄の行政庁に事前に確認しておきましょう。
同一業種の一般と特定は引き継ぐことができない
同一業種の一般建設業許可と特定建設業許可は、建設業許可を承継することができません。
ただし、一般建設業許可を持っている会社が特定建設業許可を持っている会社を引き継ぐ場合、一般建設業許可を事前に廃業することで特定建設業許可を引き継ぐことができます。
特定建設業許可を持っている会社が一般建設業許可を持っている会社を引き継ぐ場合、一般建設業許可を持っている会社が事前に廃業することで引き継ぐことができます。
承継申請の流れ
社外継承の一般的な流れと相続時の一般的な流れを紹介するので、それぞれ参考にしてください。
社外承継の場合
- ➀事前に事業譲渡に関して相談し、認可を申請する
- ➁許可行政庁が認可の申請を審査する
- ③認可・不認可を通知(不認可の場合はその旨を通知)
- ④事業譲渡の日に建設業許可も継承
経営者が死亡し相続する場合
- ➀経営者の死亡後30日以内に相続の認可を申請
- ➁許可行政庁が申請内容を審査(認可審査中、相続人は建設業許可を受けたものとして扱う)
- ③認可・不認可を通知(不認可の場合はその旨を通知)
※相続しない場合は廃業届を提出すること
まとめ
承継ができるようになったことで、建設業許可を一から取り直す手間が省けます。
事前に認可が必要という注意点もあるので、承継のパターンに合わせて早めに情報を入手しておきましょう!
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