2025年12月12日に、建設業法等改正法が完全施行されました。
2024年6月に可決、交付され、9月から徐々に改正が行われてきた建設業法改正ですが、12月12日で全面施行されることになりました。
ここでは、12月に強化される改正項目と、よくある質問をご紹介します。
気になる部分に回答しているので、ぜひ参考にしてください♪
【本記事で分かること】
・12月に強化される項目
・建設業法改正に関するよくある質問
2025年の建設業法改正の目的と改正ポイント

建設業法改正の目的
建設業界は、他産業と比べて賃金が低い、労働時間が長いなどの問題を抱えています。
将来の担い手不足がこれ以上深刻にならないようにするため、今回の改正が施行されました。
今回の改正により、労働環境の改善や生産性向上が期待されています。
3つの改正ポイント
今回の改正では、以下の3点が改正されます。
- 労働者の待遇改善
- 資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止
- 働き方改革と生産性の向上
労働者の待遇改善
適正な賃金の支払い・適正な処遇確保の措置・原価割れ契約の禁止などを行うことで、労働者にとって働きやすい環境づくりを行います。
資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止
契約後に資材が高騰した場合、契約内容を変更するなどの相談ができなければ、労務費など他の費用を削って資材費に当てなければいけなくなります。
受注者への負担が大きすぎるので、そのような事態を避けるために、改正法によっていかが定められました。
- ・注文者に対して、受注者がリスク情報を提供する義務
- ・請負代金の変更方法を契約書記載事項として明確化
- ・資材高騰時、変更協議へ応じる努力義務・義務の新設
働き方改革と生産性の向上
今、建設業で働いてくれている人たちが快適に働ける環境にすることで、建設業はもっと発展していけますし、新しい人材の確保にもつながります。
そのため、工期ダンピング対策の強化・ICTを活用した生産性の向上を行い、長時間労働を減らして生産性を上げるツールを導入することで、労働者のストレスを減らすことができます。
今回の改正内容や会社が対応すべきことについては、以下の記事で詳しく記載しています。
ぜひこちらも一緒にご覧ください。
建設業法改正のことがもっと良く分かります。

12月に施行される3つの項目

12月に追加で施行される3つの項目は、以下のものになります。
- 著しく低い材料費等の禁止
- 受注者による原価割れ契約の禁止
- 工期ダンピング対策の強化
それぞれ詳しい内容を見ていきましょう。
著しく低い材料費等の禁止
建設業界では、資材高騰分のしわ寄せが労務費を圧迫し、職人が低賃金で働かなければいけない状況に陥ることが課題として挙げられています。
そのため、見積書には、材料費や労務費など、記載すべき事項を明記するよう努めなければならないと定められます。
通常必要とされる費用の下限は500万円、建築一式工事であれば1500万円です。
なお、見積書に記載された金額を著しく下回る金額での契約を行った発注者に対し、勧告・公表権限を新設します。
受注者による原価割れ契約の禁止
今までは、発注者という地位を利用して、受注者に不当な契約をすることを禁じていました。
しかし、それでは受注者側からの依頼であればできてしまうため、取引先との関係や長期的な利益を見越して投資するなどの理由から、受注者側からやむなく不当な契約をしてしまうことがあります。
そこで、12月12日からは、受注者側からの原価割れ契約も禁止し、原価割れ契約が発生しない仕組みを整えています。
工期ダンピング対策の強化
工期ダンピングとは、通常必要とされる適正工期よりも、著しく短い工期を設定する請負契約のことです。
工期ダンピングは、上手くいけば人件費を抑えて短い工期で工事を終わらせられるため、受注者が「これだけスピード感をもって施工できますよ!」ということを発注者にアピールする手段として使われることが多いです。
しかし、実際は通常より短い期間で終わらせなければいけないため、従業員が長時間労働を強いられ、時間がないため手抜き工事になりやすいです。
それにより、下請けにしわ寄せがいき、労災や欠陥住宅による事故につながりかねません。
そのため、工期ダンピングを受注者にも禁止することが定められました。
どの項目も、建設業の労働環境を良くして未来につなげるためのものなので、ちゃんと確認して違反しないようにしましょう。
チェックすべきよくある質問

では、建設業法改正におけるよくある質問を紹介します。
ぜひ確認してください。
罰則はある?
はい。建設業法違反をした場合は、段階的に罰則が科せられます。
- ➀指示処分・・・違反行為を是正するため、監督行政庁が指示・命令を出します。
- ②営業停止処分・・・指示処分に従わない場合、その営業の一部または全部の停止処分を受けます。
- 営業停止期間は1年以内の期間で決定されます。
- ③許可取り消し処分・・・営業停止中に営業を行った場合、建設業許可を不正手段で受けたことに該当した場合、建設業許可が取り消されます。
➀~③まで守れなかった場合、刑事罰に課せられます。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金など、罪の重さによって罰則が異なります。
元請けと下請けの関係は変わる?
はい、関係が対等になります。
今までは、元請けが下請けに無茶な要求をすることが通用してしまっていましたが、建設業法改正により、無理な契約はお互いにできなくなり、正当な基準で契約を交わせるようになります。
特に、下請けにとっては安心して工事ができる環境が整います。
一人親方にも関係する?
はい、関係します。
一人親方も、元請けから仕事をもらう機会が多いと思うので、実質的に下請けの立場になります。
そのため、元請けとの契約内容や単価、工期に関係してきます。
一人親方も、無理な工期や低い単価の契約などの不当な契約を断りやすくなります。
CCUSに登録した方が良いの?
この全面施工に伴って登録が必須になるわけではありませんが、早めに登録しておくことをおすすめします。
CCUSは、「誰がどんな資格や経験を持っているか」を可視化する仕組みなので、技術に見合った対価をもらえているか、適正な労務費を払っているか、などの基準を明確にするための大きな材料となります。
CCUS登録者が優先的に仕事を与えられることも増えてきているので、後悔する前に登録しておきましょう。
下請側が法改正に対応していない場合、元請はどう扱えばいい?
元請け側の責任問題になる可能性が高いので、説明と是正の機会を与えましょう。
下請けが法改正を知らない場合でも、「下請けがいいって言ったから」という言い訳は通用しません。
元請け側は法改正を知っているのに隠していたという別の罪が追加されるだけで、違法になってしまいます。
まずは法改正の内容を説明し、改正に対応するための是正の機会を与えましょう。
それでも対応しない場合は、取引方法を見直してください。
今後の発注単価や請負価格は上がる?
基本的には上がります。
今まで、労務費など別のところにしわ寄せがいっていた工事は適正な価格で契約されるようになるため、安い案件ではなく適正価格での案件が増えていくでしょう。
そのため、発注単価と請負価格が上昇します。
ただし、請負価格が上がることで、発注者が依頼する業者への目も厳しくなると予想されるため、技術や企業体制によって単価の差が出てくる可能性もあります。
施行後に慌てないよう、準備をしっかり行おう!
全面施行は既に完了しているため、違法な取引をしないように、それぞれの施工内容をしっかり確認してください。
不安になったら、この記事をすぐ確認できるように、ブックマークしておくのがおすすめです。
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