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【建設業者必見】2024年の建設業法改正について。何が変わったのか、企業が今するべきことは?

2024年6月7日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が国会で可決されました。

一体どのような改正がされたのか、いつ施行されたのかなど、詳しい内容を解説していきます。

 

建設業界に関係ある内容なので、ぜひここで確認していってください。

 

建設業法が改正はいつから?

建設業法改正 いつから

こちらの建設業法改正は、2024年6月7日に国会で可決され、14日に交付されました。

その後、改正案の一部が2024年9月1日から施行されています。

 

改正の背景は?

長時間労働の是正や適正な工期設定など、建設業の労働環境を改善する取り組みは既に行われています。

しかし、いまだに他業種より賃金が低く労働時間が長いという課題が残っています。

それにより、新たな担い手の確保が難しいのが現状です。

 

建設業が地域の守り手としての役割を果たし、新たな人材を確保するために、待遇改善・働き方改革・生産性向上に取り組む必要があるとして、改正が行われることになりました。

 

建設業法の改正内容

建設業法 改正内容

改正内容はどんなものなのか見ていきましょう。

 

労働者の処遇改善

➀労働者の処遇確保(適正な賃金の支払いなど)を建設業者に努力義務化する

その上で、国は取組状況を調査・公表し、中央建設業審議会へ報告すること

 

②標準労務費の勧告

中央建設業審議会に新たに労務費の基準を作成・勧告する権利が付与され、

著しく低い労務費等による見積もりや見積もり依頼を禁止すること

万が一基準より下回っていた場合、国土交通省は違反発注者に勧告・公表を行う

また、違反建設業者には現行規定により指導監督を行う

 

③受注者にも原価割れ契約の禁止を導入

原価に満たない金額の請負契約を行うことを禁止する

 

資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

契約前

受注者は、資材高騰などの請負代金や工期に影響を及ぼす情報を、請負契約締結日までに注文者に対して共有することを義務化する

万が一資材が高騰した際の請負代金等を変更する算定方法を、契約書記載事項として明確化すること

 

契約後

実際に資材高騰が起こった場合に、受注者が変更方法に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は誠実に協議に応じることを努力義務化する

 

働き方改革と生産性向上

工期ダビング対策を強化

長時間労働を抑制するため、注文者による著しく短い工期での請負契約を締結することを禁止する

加えて、受注者に対しても工期ダビングを禁止する

違反した建設業者には指導・監督を行うこと

 

現場技術者の専任義務の合理化

遠隔通信などのICT活用により、技術者が遠隔で現場確認ができるなどの要件を満たす場合、

現場技術者の兼任が可能

ICTを活用した現場管理においては国が指針を作成し、特定建設業者(多くの下請け業者を使う

建設業者)や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化する

 

公共工事発注者への施工管理台帳の提出義務を公理化

発注者がICTを活用して現場の施工体制を確認できるようにしていれば、施工台帳の提出義務を

省略できる

 

 

このように、労働者や協力会社の負担が減るような法改正が行われています。
改正内容を今一度確認し、違反していないか考えてみてください。

 

企業が行うべき取り組み

建設業法改正 企業 取り組み

この法改正を受け、企業ではどのような取り組みを行っていけばいいでしょうか。

 

従業員の労働条件の見直し

従業員の賃金、労働時間、休日を一度見直してみましょう。

2024年10月から最低賃金の変更もあるため、適正な賃金を提供できているか確認してください。

その他、残業時間は月40時間・年360日という上限を超えていないか、残業手当がしっかり出せているか確認してください。

 

休日も完全週休二日制を実現できるよう、制度を整える必要があります。

労働時間については、こちらの改善案を参考にしてください。

建設業の時間外労働の上限規制は2024年!適用前に内容を確認して備えよう
長時間労働を行っている会社は未だに多いですが、時間外労働の上限規制の適用により徐々に減少してきています。 画像出典元:オープンワーク また、建設業でも2024年から時間外労働の上限規制が適用されます。 どのような規制な...

 

労務費の見直し

労務費とは、製品やサービスを製造・制作するためにかかる人件費のことです。

労務費を極端に削ってしまうと、労働者一人当たりの負担が増加し、長時間労働や事故の発生率が増加する恐れがあります。

その他、建物の品質低下、労働者の労働意欲低下など、さまざまな悪影響が発生します。

 

労務費を削るよりも、従業員の負担が減るようなシステムの導入・管理方法の改善を行うほうが合理的です。

 

注文者と受注者がしっかりとコミュニケーションをとる

注文者(発注者)と受注者(元請)がしっかりとコミュニケーションを取ることで、情報共有漏れや契約内容でのトラブルを防ぐことができます。

注文者と受注者がコミュニケーションを取れていれば、厳しい条件での契約や情報共有漏れは起こらないと思います。

 

その後の施工でのトラブルを回避するためにも、契約前からしっかりやりとりをしておきましょう。

 

ICTの導入

現場技術者のためだけではなく、全従業員が働きやすい環境を実現するためにはICT活用が必須です。

ICTと一言でいっても、労務管理ツールなどバックオフィスをサポートするものから、ICT建機という現場を直接サポートするものまでさまざまです。

自社の課題を抽出し、今必要なICTツールは何か明確にしてから導入しましょう。

 

施工管理アプリとICT建機について紹介している記事を紹介しておくので、ぜひ一緒にご覧ください♪

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改正に合わせて環境を変えていこう

改正内容は、どの企業でも一度見直すべき内容となっています。

建設業法に違反してしまうと罰金や監督処分が科されてしまうので、違反にならないように職場環境を見直してみてください。

 

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