コラム基礎知識

【一人親方必見】健康診断はどこで受ける?義務なの?経費にできるかなど、知りたい情報をまんべんなく紹介します!

一人親方のみなさん、健康診断は定期的に受けていますか?

個人事業主だと、健康診断を誰かが用意してくれるということがないので、なかなかいけていない方も多いと思います。

 

そこで今回は、一人親方の健康診断について説明していきたいと思います。

健康診断を受ける方法なども紹介していくので、ぜひ参考にしてください。

 

健康診断は義務?

一人親方 健康診断 義務

企業の従業員として働いている場合、労働安全衛生法で企業が従業員に健康診断を受けさせることは義務になっています。

しかし、一人親方の場合はその義務がなく、自己判断で行くことになっています。

 

そのため、仕事が忙しいと後回しになってしまう人が多いと思います。

一人で働いている一人親方こそ、健康診断を受けるべきなのです!

 

一人親方こそ健康診断を受けるべき!?その理由は?

一人親方こそ健康診断を受けるべきなのは、下記理由からです。

  • 自分で健康管理をしなければいけないから
  • 一人だからこそ健康に気を遣うべき
  • セルフメディケーション節税で所得控除が受けられる

 

詳しく見ていきましょう。

 

自分で健康管理をしなければいけないから

企業に勤めていれば、健康診断はもちろん企業によっては相談室があり、精神的な健康も管理してくれます。

しかし、一人親方は健康管理も自分でしていく必要があります。

 

病気は症状が表に出るのが遅いものが多いので、自己判断するのは難しいです。

定期的に健康診断を受けることで、自分の体のことを知ることができて病気もいち早く対処することができます。

一人だからこそ、自分で意識して健康管理していく必要があるのです。

 

体調を崩すと収入減少に直結する

一人親方の場合、自分の体に何かあって仕事ができなくなると、収入もなくなってしまう恐れがあります。

会社員の場合は有休をとって給料をもらいながら休むこともできますが、一人親方の場合そうはいきません。

長期の入院が必要になれば、仕事の取引先にも迷惑をかけてしまう可能性があります。

 

事故の場合は仕方ありませんが、病気などであれば健康診断を受けることでそのような得リスクを回避することに繋がります。

 

セルフメディケーション税制で所得控除が受けられる

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の一種です。

 

通常の医療費控除は、10万円以上の医療費支払いがないと利用できませんでしたが、セルフメディケーション税制は1万2000円以上で申請することができるのです。

これは定期健康診断や予防接種を受けている人にも適用されるため、一人親方の方もぜひ利用してほしいです。

確定申告をすることで、所得税控除を受けられます。

 

なお、確定申告時に健診結果の添付や提示は不要なのですが、税務署から求められる可能性があるので、確定申告期限等から5年間、健診結果を保管する必要があるので覚えておきましょう。

 

【セルフメディケーション税制に該当する検診】

  • ・メタボ検診など特定健康診査または特定保健指導
  • ・予防接種(インフルエンザなどの予防接種、定期予防接種)
  • ・勤務先で実施する定期健康診断
  • ・保険者(健康保険組合・市区町村国保)が実施する健康診査(人間ドック・各種検診)
  • ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
  • ・市町村が健康増進事業として実施する健康診査

 

【セルフメディケーション税制に必要な書類】

  • ・セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
  • ・セルフメディケーション税制の明細書

 

健康診断の費用は経費で落とせる?

結論から言うと、健康診断の費用は経費にはなりません。

 

健康診断は病気の治療ではないため、医療費に含まれないからです。

なお、従業員として働いている家族の健康診断も経費にはなりません。

健康診断を経費として計上できるのは、家族以外の従業員を雇って健康診断を受けさせた場合のみなので覚えておきましょう。

 

一人親方が健康診断を受ける方法

一人親方 健康診断 どこで受ける一人親方が健康診断を受ける方法は3つあります。

 

加入している健康保険組合の健康診断

健康保険組合が実施している健康診断を受ける方法です。

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)が実施している健康診査では、年内一人一回限り協会けんぽが健診費用の一部を負担してくれるようです。

その他にも、業務ごとの健康保険組合も存在しており、建設業の場合は「建設連合国民健康保険組合」になります。

 

この組合では、無料でメタボ検診が受けられたり、人間ドック等の健診費用の補助を行ってくれたりするようです。

もちろん組合に加入する必要がありますが、お得に健康診断を受けることができます。

 

地方自治体の主催する健康診断

地方自治体が行っている健康診断を受けるという方法です。

 

だいたい年に一回健康診断のお知らせが届くので、その案内に従って健康診断を受けましょう。

市区町村が負担してくれるため無料で受けられる健診もありますが、がん検診など追加が受ける場合は実費になる場合が多いです。

できれば基本的な健診だけでなくがん検診なども受けることをおすすめします。

 

人間ドッグ

人間ドックで全身くまなく検査してもらうという方法です。

 

人間ドックの検査項目は50~100項目まであり、通常の検査では見つけられないような病気も発見できるので、せっかく検査を受けるならくまなく見てもらうのもおすすめです。

人間ドックは日帰りコースと1泊2日コースがあり、日帰りコースなら3~7万円、1泊2日コースなら10万円以上かかることもあります。

 

なお、人間ドックは保険外治療のため、全額自己負担になってしまいます。

上記で紹介した協会けんぽのように、一部負担してくれる制度などを使って少しでも安く受けることをおすすめします。

 

特定業務に従事していた場合は健康診断が必要!

一人親方労災保険組合への加入を希望する場合、特定業務に従事していたら健康診断が必要になります。

 

特定業務とは以下のものになります。

  • 粉じん作業
  • 振動工具
  • 鉛業務
  • 有機溶剤

詳しく見ていきましょう。

 

粉じん作業

粉じん作業に継続して3年以上従事した場合、じん肺健康診断が必要になります。

 

  • 岩石または鉱物を裁断し、彫り、または仕上げをする場所における作業
  • 研磨剤の吹き付けにより研磨し、または研磨剤を用いて動力により岩石・鉱物・金属等を研磨し、またはばり取りし、もしくは金属を裁断する場所における作業

 

など、粉じんが発生していたと考えられる場所での作業を行った場合は健康診断が必要になります。

 

振動工具

振動工具を取り扱う業務に継続して1年以上従事していた場合、振動障害健康診断が必要になります。

 

振動工具とは、

  • 削岩機
  • チッピングハンマー
  • ハンドハンマー
  • チェンソー
  • エンジンカッター
  • 携帯用研削盤
  • 卓上用研削盤

などを指します。

 

鉛業務

鉛または鉛化合物を用いた業務に継続して6カ月以上従事した場合、鉛中毒健康診断が必要になります。

 

鉛業務とは、

  • 鉛合金を製造し、又は鉛もしくは鉛合金の製品を製造し、修理し、もしくは解体する工程における鉛もしくは鉛合金の溶融・鋳造・溶接・溶断
  • 鉛ライニング業務
  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉または当該施釉を行った物の焼成の業務

などを指します。

 

有機溶剤

主に屋内において、有機溶剤含有物を用いて行う塗装作業に継続して6カ月以上従事した場合、有機溶剤健康診断が必要になります。

 

有機溶剤業務とは、

  • 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過・混合・撹拌・加熱または容器もしくは設備への注入業務
  • 有機溶剤含有物を用いて行う印刷業務
  • 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書き込みまたは描画業務
  • 接着のためにする有機溶剤等の塗布業務

などを指します。

 

【特別加入時健康診断申請の手順】

  • ➀「特別加入時健康診断申出書」を労働保険事務組合を通じて監督署長に提出する
  • ➁申出書の業務歴を見て加入時健康診断が必要と認められる場合、監督署長は「特別加入健康診断指示書」および「特別加入時健康診断実施依頼書」を交付する
  • ③指示書に記載された期限内に、あらかじめ労働局長が委託している診断実施機関の中から選んで加入時健康診断を受診する。その際、依頼書を診断実施機関に提出する
  • ⑤診断実施機関が作成した「健康診断証明書(特別加入用)」を申請書または変更届に添付し、監督署長に提出

 

※じん肺健康診断の場合、じん肺の所見がないと認められた場合を除いて健康診断証明書にエックス線写真を添付する必要があります。

 

この場合の費用は?

加入時健康診断の費用は国が負担してくれるのでかかりません。

ただし、診断実施機関に行くまでの交通費は実費です。

 

特別加入が制限される場合もある

特別加入予定者が既に疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就業することが難しく、療養に専念しなければいけないと認められる場合、従事する業務の内容に関わらず特別加入はできません。

 

なお、特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定の業務からの転換を必要とすると認められた場合、特定業務での特別加入は認められません。

しかし、特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められます。

 

まとめ

今回は、一人親方の健康診断について説明しました。

後回しにしがちですが、ぜひ1年に1度は健康診断を受けるようにしてください。

 

特に一人親方の健康は収入に直接かかわってくるので、いつまでも元気に仕事を続けていくために意識して受けてください。

 

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