建設業は常に人手不足なので、アルバイトや派遣でも人手が欲しいところですよね。
建設業でアルバイトや派遣を雇うことはできますが、任せられる作業内容は限られてきます。
今回は、建設業でアルバイト・派遣を雇う際の注意点などを解説していこうと思います。
建設業でもアルバイトを雇える
建設業もアルバイトを雇うことができます。
仕事内容としては、事務や図面設計補助、工事現場での資材搬入搬出や工程チェックなどが多いです。
資格がいらなくて未経験でもできるような仕事を任せている会社が多いようです。
働き方は長期雇用~短期雇用、Wワークまで様々で、日払いOKにしている会社もあります。
働き方の自由度を上げることで応募者も増えると思うので、できる限り自由度の高い募集にするといいでしょう。
建設業でアルバイトを雇うメリット・デメリット
メリット
低コストで人手を増やせる
社員を雇うとなると、採用までにかかるコストが高いです。
選ぶのに時間も手間もかかります。
しかし、アルバイトは任せる仕事内容が軽いこともあり、採用にそこまで時間をかけなくていいです。
気軽に募集をかけられるのは、常に人手不足の建設業において大きなメリットですよね。
生産性を上げられる
アルバイトに任せる仕事は単純作業や補助業務だとしても、メイン作業に集中できるため生産性向上に繋がります。
アルバイトに事務作業を終わらせてもらえたら、社員の帰る時間も短縮されて労働時間の短縮にもなります。
人手が必要なタイミングで働いてもらえる
繁忙期や工期が迫っている時など、人手が必要なタイミングで募集をかけられます。
人手が必要な期間と時間帯のみで入ってもらうことができるので、無駄なコストがなくて済みます。
将来の社員になる可能性
一度アルバイトで働いてもらったらその人の人となりが分かるので、正社員として雇った場合のイメージがつきやすく安心して正社員として迎えることができます。
アルバイト側としても、正社員になる前に会社や従業員の雰囲気を知ることができるので正社員として働くイメージがつきやすいのでどちらにもメリットがあります。
デメリット
資格や経験が必要な仕事は任せられない
未経験OKで雇ったアルバイトには重要な仕事を任せることは難しいです。
少しずつ任せる範囲を広げていって、正社員として雇用したから資格を取ってもらうという流れがおすすめです。
それか、アルバイトの募集時に「資格必須」と条件をつける方法もありますが、それだと募集人数が激減するのであまりおすすめできません。
責任感が社員よりない
アルバイトは正社員よりもらう給料も働く時間も仕事内容も少ないので、正社員と同じくらいの責任感を持って働くのは難しいです。
建設業の仕事は大きな金額のものが多いですし、一つのミスで工期が大きく遅れてしまうリスクもあります。
そのため、働く前に「現場の仕事は責任のいる仕事だ」ということをしっかり説明する必要があります。
定着率が低い
アルバイトはいつでもすぐに辞めることができます。
そのため、定着率は低いのがデメリットです。
特に建設業は激務で人手も少ないため、労働環境によっては入ってもすぐに辞めてしまうアルバイトもいるでしょう。
せっかく雇ったのにすぐ辞められないよう、労働条件や労働時間をしっかり管理するのがおすすめです。
入った後のギャップがないように心がけましょう。
建設業で派遣は禁止?その理由は?
建設業では、労働者の派遣は原則禁止されています。
資材運搬・組み立て・埋め立てなど、現場で行われる作業では派遣を雇うことができません。
なぜ労働者の派遣が禁止されているのでしょうか。
その理由は2つあります。
1つは、建設業の雇用状況が不安定だからです。
建設業では注文を受けてから工事をするという受注生産が一般的で、いつも安定的に売上を獲得できるわけではありません。
仕事量が安定していないため、仕事がなければ派遣労働者は突然解雇される可能性があります。
派遣労働者の安定的な雇用を確保するために禁止されているのです。
もう1つは、責任の所在が不明確になりやすいためです。
建設業では、会社に所属しながらも別現場で働くのが一般的です。
そうなった場合、雇用者は別にありながらその現場の監督の指示に従うことになりますよね。
その場合、もし事故が起こった時に責任の所在がどっちにあるのか曖昧になり、派遣労働者の安全が脅かされる可能性があります。
このトラブルをなくすために派遣労働者が禁止されています。
現場業務以外であれば派遣を雇うことができる!
- CADオペレーター
- 事務所での事務処理業務
- 施工監理業務
上記の仕事は現場の仕事ではないので派遣を雇うことができます。
また、技術指導を行う場合や安全のために緊急を要する場合も派遣の使用が認められています。
万が一現場で労働者派遣を行ってしまった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されてしまうので絶対にやらないようにしましょう。
アルバイトを雇う際の契約・保険について
アルバイトを雇う際、必要な契約や加入させる保険について知っていきましょう。
雇用契約
アルバイトや派遣を雇う時も雇用契約は必要です。
労働条件や期間、業務内容などが記載してある雇用契約書の説明をして、労働者側に了承の捺印をもらいます。
雇用側と労働者の二者間で雇用契約書の取り交わしをするのが一般的ですが、雇用契約書の書面による締結は義務ではありません。
しかし、口頭では後でトラブルに繋がる恐れがあるので書面で契約内容を明確にしておくのがベストです。
雇用保険
雇用保険とは、様々な理由で休業や失業をした場合に必要な給付金をもらえる制度です。
次の条件を満たす場合、アルバイトや派遣でも雇用保険への加入が必要になります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用継続が見込める
- 学生ではない
アルバイトや派遣が条件を満たしているにも関わらず未加入のままだと、6カ月以内の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるので注意しましょう。
始めてアルバイトを雇う場合は、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークへ提出します。
社会保険
以前はアルバイトや派遣の社会保険加入は義務ではありませんでしたが、2022年10月からの法改正により条件を満たすアルバイトは加入が義務付けられました。
条件は次のものになります。
- ➀勤務時間や日数が正社員の4分の3以上
- または
- ➁以下の5つの条件を満たす場合
- ・週の労働時間が20時間以上
- ・給料が付き88,000円以上である
- ・2ヵ月の雇用が見込まれる
- ・従業員数が101人以上の事業所に勤めている
- ・学生ではない
派遣労働者も、上記の5つの条件を満たすか、次の条件を満たす場合は加入対象となります。
- 労働時間が常時雇用されている従業員と同じ
- 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上
- 契約期間が2ヵ月以上
条件に当てはまる従業員はいないかしっかり確認し、今すぐ加入させましょう。
労災保険
労災保険とは、業務を行ったことにより怪我や病気、障害を被った場合あるいは死亡した場合に労働者や遺族に対して保険料を支払う制度です。
労災保険は正規・非正規に関わらず全ての労働者に適用される保険です。
従業員を雇用する事業者労災保険への加入が義務付けられています。
なお、一日のみの臨時アルバイトでも加入が必須となっているので覚えておきましょう。
特に建設業では現場作業で事故が発生するリスクが高いので、加入させるのを忘れないようにしてください。
労災保険に関しては、従業員を雇った際に「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出することで労災保険に加入することになるので一人ひとりの手続きは必要ありません。
一人親方がアルバイトを雇ったらどうなる?
もちろん一人親方であってもアルバイトを雇うことはできます。
しかし、その場合一人親方ではなくなるのか疑問ですよね。
これに関しては、アルバイトの雇用期間が100日以内であれば一人親方に該当します。
逆に雇用期間が100日以上になると、中小企業主に該当します。
中小事業主になってしまうと一人親方労災保険には加入できなくなってしまうので注意しましょう。
アルバイトを臨時雇用する場合の労災保険は?
雇用期間が100日以内でアルバイトを雇う場合、一人親方は一人親方労災保険に加入したままで構いませんが、この労災は一人親方にしか適用されません。
期間が短いからといってアルバイトを労災保険に加入させないのはNGです。
労災保険の加入条件でも、「1人でも労働者を雇った事業者は加入させる義務がある」としています。
そのため、アルバイトを臨時雇用する場合は「中企事業主」になって労災に特別加入するのがおすすめです。
【一人親方が中小企業主になる手続き】
- ➀労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署またはハローワークに提出する
- ➁その年度分の保険料を概算保険料として申告・納付する
- ③労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する
- ④「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署経由で労働局長に提出し承認を受ける
労働局長からの承認は、申請してから30日以内かつ申請者が加入を希望する日に行われます。
他の保険の加入義務はある?
一人親方がアルバイトを雇う際にするべき手続きは、
- 労働条件通知書県兼労働契約書の作成
- 雇用保険の手続き
- 労災保険への手続き
この3点になります。
その他の健康保険や厚生年金などは加入義務がないので安心してください。
雇用保険は次の条件に当てはまる場合必ず加入しなければいけません。
- 31日以上の雇用見込みがある
- 週の所定労働時間が20時間以上
忘れずに手続きしてください。
アルバイト・派遣の給料相場
アルバイトは日給10,000円~13,000円、派遣(施工監理の場合)は時給15,000円~25,000円が相場です。
派遣の方が仕事量はおおいですが給料が高いですし、知識を身につけることができるので建設業への就職を考えている人は施工監理の派遣から始めてみてはいかがでしょうか。
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