コラム建設業 働き方改革

建設業必見!2023年からのインボイス制度についてわかりやすく解説

2023年にインボイス制度が始まります。

「建設業は関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、実は関係があるのです!

 

この記事でインボイス制度について、注意点や申請について知っていってください♪

 

インボイス制度とは

インボイス制度 とは 分かりやすく

インボイス制度とは、簡単にいうと適格請求書(インボイス)を交付・保存することで仕入れ税額控除を受けられる制度になります。

 

適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して適切な税率や消費税を伝えることを義務付けられた請求書のことです。

適格請求書を交付しなければ仕入税額控除を受けることはできませんが、適格請求書は全員が発行できるわけではなく課税事業者でなければ発行することはできません。

 

そのため、免税事業者は2023年10月以降、仕入れ額控除ができなくなってしまうのです!

 

インボイス制度が生まれた背景

現在消費税率は10%が基本ですが、お酒以外の飲食料品と新聞などは消費税率8%が適用されています。

このため、消費税率が二つ存在しており計算がしにくくなっています。

売り手が買い手に対して、どの商品でどちらの消費税率を適用しているのかを適切に示すためにこのインボイス制度が生まれたようです。

 

インボイス制度は建設業にどう影響する?

インボイス制度 建設業

インボイス制度の開始により、

  • 課税事業者になる必要がある
  • 偽装請負が減る

この2つの影響が考えられます。

 

課税事業者になる必要がある

課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。

インボイス制度が始まる前までは免税事業者でも仕入れ額控除が受けられましたが、インボイス制度が始まったら免税事業者は適格請求書が発行できないため、仕入れ額控除が受けられません。

 

売り手が免税事業者の場合、買い手は適格請求書を発行してもらえず仕入れ額控除が受けられないため、免税事業者との取引をなくす会社も出てくるでしょう。

今まで通りの取引を行うためには、課税事業者への登録が必要になります。

 

偽装請負が減る

偽装請負(偽装一人親方)とは、本当は会社の従業員として雇っているのにも関わらず、労務上は一人親方として職人を扱っていることです。

企業が従業員にかかる社会保険料などから逃れるために発生しており、問題となっています。

 

しかし、インボイス制度の開始により従業員を免税事業者とさせるメリットが減るだけでなく、免税事業者のままだと取引を停止される可能性もあります。

企業は偽装請負で一人親方にしていた従業員を元に戻すしかなくなり、偽装請負の減少に繋がると言われています。

 

どのような行動をとればいいのか

インボイス制度が始まる前に、課税事業者、免税事業者はどのような行動をとればいいのでしょうか。

 

課税事業者は、免税事業者の取引先に課税事業者になるように促してみましょう。

ただし、「課税事業者にならないと取引額を引き下げる/取引を中止する」等一方的に強要することは独占禁止法で禁止されています。

 

または免税事業者に対する取引条件を見直しましょう。

インボイス制度開始後も免税事業者でいる取引先がある場合、仕入れ額控除が適用されない分取引額を見直したいことを免税事業者に交渉しましょう。

ただし、課税事業者が都合の良い価格で取引を行うことを免税事業者に強要することは独占禁止法で禁止されています。

双方が納得した金額で取引を行いましょう。

 

または、簡易課税制度を活用しましょう。

簡易課税制度を選択している場合、適格請求書(インボイス)の保存が必要なくなるためインボイス制度の影響を受けません。

ただし、簡易課税制度を選択できるのは前々年または前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の事業者のみです。

該当する場合はぜひ申請してください。

 

免税事業者は、課税事業者の申請を行いましょう。

免税事業者のままでいると課税事業者からの取引が減ってしまう可能性がありますし、企業に悪影響が出てしまいます。

課税事業者になった場合、今までなかった消費税を支払わなければいけなくなり負担が増えてしまいます。

そのため、取引先に取引額を上げてもらうよう協議することをおすすめします。

 

 

インボイス制度開始後も免税事業者を続ける場合は、取引先の課税事業者から取引額の交渉が来る可能性があるので対応を検討してください。

 

適格請求書発行事業者申請の手順

適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。

申請の流れは以下になります。

 

➀登録申請書の提出

「登録申請書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

ただし、e-Taxで申請する場合は、マイナンバーカード等の電子証明書と利用者識別番号等が必要になります。

 

➁税務署による審査

 

➂登録、公表

手続きが完了すると「適格請求書発行事業者」として公表され、登録簿に記録されます。

インターネットで氏名・登録年月日・登録番号などが公表されます。

 

➃税務署からの通知

税務署から登録手続き完了の通知と登録番号が送られてきます。

尚、免税者が適格請求書発行事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になっておく必要があります。

 

適格請求書に記載する項目は?

適格請求書には、

  • 適格請求書発行事業者の名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨を記載)
  • 税率ごとに合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  • 消費税額(端数処理は一請求書あたり税率ごとに一回ずつ)
  • 書類の交付を受ける事業者の名称

これらの項目を記入する必要があります。

 

知っておこう!インボイス制度の注意点

インボイス制度において知っておくべき注意点をご紹介します。

 

インボイス制度開始後も影響が出ない場合がある

インボイス制度が始まっても、その影響を受けない場合が3つあります。

 

一つは、上記でも紹介した簡易課税制度を買い手が選択している場合です。

簡易課税制度を適用している場合は、適格請求書の保存が不要なためインボイス制度の影響を受けないのです。

 

二つ目は、買い手が非課税売上に対応する商品・サービスの販売・仕入れをしている場合です。

医療や介護などの消費税が非課税なものを取り扱う場合も、インボイス制度の影響がありません。

 

三つめは、買い手が消費者または免税事業者である場合です。

相手が仕入れ額控除を必要としないため、インボイス制度の影響はありません。

自分の会社がどれかに当てはまっていないか今一度確認してみましょう。

 

インボイス制度には猶予期間がある

免税事業者からの仕入れであっても、インボイス制度開始後3年間は消費税相当額の8割、その後3年間は消費税相当額の5割を仕入れ額控除が適用されます。

 

早めに適格請求書発行事業者として登録する必要がある

インボイス制度が開始される2023年10月1日から登録を受けるためには、原則2023年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

尚、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。

 

しかし、適格請求書発行事業者登録簿に登録された日が2023年10月1日~2029年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。

覚えておいてください。

 

まとめ

インボイス制度は建設業にとっても他人事ではない制度です。

もうすぐ始まるので、しっかりその内容を理解しておいてくださいね!

特に免税事業者は、どの選択肢をするか考えることが多いので早めに選んで行動しましょう!

 

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