事業をやるにはたくさんのお金がかかりますよね。
少しでも出ていくお金を減らすために、無駄な支払いを無くす工夫をしましょう。
税金対策をすることで少しでも出ていくお金が減れば、会社で使えるお金が増えて選択肢の幅が広がります。
ここで節税の仕方を学んでいってください。
個人事業主より法人の方が節税しやすい
建設業を営む上で個人事業主と法人の2種類がありますが、個人事業主より法人の方が節税対策がしやすいようです。
個人事業主は利益全てが課税対象となり、所得が増えると税率も上がってしまいます。
また、個人事業主が払う所得税の税率が法人税より高い、事業税は個人事業主の方が高い、個人事業主は経費にできる範囲が狭いなどの理由から、個人事業主よりも法人の方が節税がしやすいのです。
もし節税対策を徹底化したいなら、法人化するのがおすすめです。
節税に対する法人化のメリット
法人化することによる節税のメリットは、具体的にどんなものがあるのでしょうか。
給与所得控除が適用される
給与所得控除とは、給与をもらう人に与えられる必要経費のことで、実際に出費がなくても給与額に応じて決められた金額を控除できるというものです。
給与所得控除は、個人事業主から法人化しその会社の役員となった人も対象なので、売上を得るために出した経費にプラスして控除してもらうことができるのです。
給与所得控除は節税に対する法人化のメリットとして最も代表的なものです。
消費税の納付が2年間免除になる
要件を満たせば、起業して2年間は消費税の納付が免除されます。
会社の設立年度(1期目)に消費税免除となるには、資本金が1000万円未満でなければなりません。
2期目も免除されるためには、資本金1000万円未満に加えて下記のいずれかを満たすひつようがあります。
- 特定期間の課税売上高が1000万円以下の場合
- 特定期間の給与等支払額の合計額が1000万円以下の場合
資本金が1000万円未満であるかは会社設立後2期目の期首時点で判定されます。
そのため、1期目の事業年度中に増資をする場合は、1000万円未満になるよう調整する必要があります。
尚、設立1期目が7か月以下の場合は上記の条件を満たす必要がなくなります。
上記の要件を満たすことなく2期目の消費税も免除させるために、設立日を調整するという方法もあります。
退職金が損金算入できる
法人化すると、退職金も経費として計上できます。
尚、社長本人だけでなく家族従業員であっても経費扱いにできるため、節税に繋がるのです。
生活費を経費にできる
法人化していると、賃貸で借りている自宅を社宅として扱うことができ、家賃のほとんどを経費にすることができます。
また、福利厚生費やボーナスも経費として計上できるので、かなり節税することができるのです。
繰越欠損金の繰越期間が長い
まず欠損金とは、所得が赤字であることを示す金額のことです。
法人税法において、青色申告をしている場合はその欠損金を一定期間将来に繰り越して、将来の一定期間の間に生じた黒字の所得を相殺することができるのです。
この繰り越している過去の欠損金のことを「繰越欠損金」といいます。
繰越欠損金を利用することで、赤字分の課税が免除され、通常より少ない課税額で済みます。
個人事業主でも、青色申告をしている場合は繰越欠損金を利用できますが、その期間は赤字になった年から翌年以後3年間のみです。
法人の場合は、平成30年4月1日以前に事業を開始した場合は9年間、それ以降に事業を開始した場合は10年間繰越することができるのです。
法人化すると、経費にできる項目が増えたり猶予期間が与えられたりと、税金に関するものが緩和され、節税がしやすくなるのです。
税金対策は8通り
では、法人ができる節税の方法をご紹介します。
役員報酬を最適化する
役員の数を増やしたり、役員報酬をうまく設定することで法人税を節約できます。
役員報酬は少なくても多くてもだめで、上手くバランスをとるのが大事です。
少ないと、会社の利益が大きくなるので法人税が増えます。
逆に多すぎると、役員個人にかかる税金が増えてしまってトータルで見ると税金が高くなってしまうのです。
役員報酬の変更は株主総会の決議が必要で、事業年度開始から3か月以内と決まっています。
この期間外に変更を行うと税金負担が増えてしまうので避けましょう。
出張手当を支給する
建設業も、規模の大きな会社の場合は出張が頻繁にあったりしますよね。
出張が多い場合は、出張手当を支給することで消費税を減らすことができます。
ただし、事前に「旅費規程」という出張手当をいくら支給するかのルールを定めたものを造っておく必要があります。
旅費規程を作っておけば、実際に使った分よりも多い金額を支給することができ、支給した分を経費にすることができます。
社用車を導入する
自家用車を持っている方は、社用車として登録することで節税できます。
原価償却をして取得価格を経費にしたり、ガソリン代や保険料・高速道路の料金も経費としておとすことができるので、今までのように車を利用しながら税金対策も叶います。
健康診断を実施する
健康診断を受けることで、その費用を福利厚生費として計上できます。
健康診断費用が福利厚生費として認められるには
- ・全社員が対象であること
- ・健診の内容が常識の範囲内であること(著しく高額でない)
この2つの条件を満たす必要があります。
資本金の額を減らす
資本金を減らすこと(減資)で、様々な優遇措置を受けることができます。
資本金が1億円以下の場合、法人税が減る・繰越欠損金の繰越控除限度額が増える・外形標準課税(会社の大きさや、資本金及び付加価値額などにかかる税金)の適用から外れるなどの恩恵があります。
しかし、節税による減資は実際に資本金が減るわけではないので、社会的信用が減る可能性のあるので、慎重に行動しましょう。
消耗品はまとめて購入
現場で使用する工具や事務用品、生活必需品などを経費として計上することで節税できます。
ただし、頻繁に少額のものを同じ店で買っていると、税務調査で経費として計上することを認めてもらえない場合があります。
そのため、消耗品を購入する際は月に数回まとめて購入するようにしましょう。
そうすれば経費として認められます。
外注費を活用する
外注費には消費税が含まれていますが、従業員の給料には消費税が含まれていません。
そのため、従業員を雇わず他社から一人親方を外注することで、消費税を減らすことができます。
ただし、従業員として雇っているにも関わらず外注と偽るのは違法です。注意しましょう。
外注費を上手く利用し、節税に努めましょう。
契約書を電子化する
契約書を紙で作成すると、収入印紙という印刷税がかかります。
契約金額によってかかる収入印紙も大きくなるため、大きな工事を複数受け持つとするとかなり税金でとられてしまいます。
しかし、契約書を電子化することで収入印紙はかからなくなります。
電子化することで作業効率が上がったり、管理もしやすくなって紛失・盗難のリスクも減らすことができるので、契約書の電子化はとてもおすすめです。
電子契約ツールでおススメなのは「クラウドサイン」です!
クラウドサインについては、下記の記事で詳しく説明しているのでぜひご覧ください。

補助金を使うのもよい
節税をすることで出ていくお金が減りますが、補助金の利用も出ていくお金を減らすひとつの方法です。
ここでは、建設業向けの補助金・助成金制度をご紹介します。
人材確保等支援助成金
魅力ある職場作りのために、労働環境の向上等を図る事業者や事業協同組合等に対して支援する助成金です。
建設業向けのコースは、
- 建設キャリアアップシステム等普及促進コース
- 若年者及び女性に魅力ある職場作り事業コース
- 作業員宿舎等設置助成コース
の3種類があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html#20005a
人材開発支援助成金
雇用する労働者のキャリア形成促進を目的とした職業訓練や制度を取り入れる事業者を支援する助成金です。
「建設労働者認定訓練コース」と「建設労働者技能実習コース」があります。
建設労働者認定訓練コース
【対象者】
- ➀認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した中小事業主
- ➁建設労働者に対して認定訓練を受講させた中小事業主
【助成金額】
- ➀経費助成:対象経費の1/6
- ➁賃金助成:1日1人あたり3800円
建設労働者技能実習コース
【対象】
- 雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主
【助成額】
- 従業員20人以下の中小事業主:経費助成3/4、賃金助成1日1人8550円
- 従業員21人以上の中小事業主:経費助成7/10、賃金助成1日1人7500円
トライアル雇用助成金
経験の少ない求職者を3か月間試用することができ、その能力や適性を見極めて期間を定めない雇用への移行のきっかけになることを目的とした制度です。
トライアには、
- 一般トライアルコース
- 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
- 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
の3コースがあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
事業者が、ストレスチェックを行った後の集団分析結果を踏まえて専門家による指導に基づき職場環境の改善を行った際に、指導費用を支援してくれる助成金です。
【建設現場の要件】
- ・労災保険の適用事業であること
- ・元方事業者及び関係請負人の労働者数が常時50人以上の建設現場であること
【助成を受けるための取組の要件】
取組実績の有無に関わらず➀~➄の全てを実施している事業者が支援を受けられます。
- ➀元方事業者は、ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること
- ➁元方事業者は専門家と職場環境改善に係る契約を締結していること
- ➂建設現場を訪問した➁の専門家からストレスチェック実施後の集団分析結果の見方やストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善手法について指導を受けている
- ➃➂の専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部または一部を実施している
- ➄➁の専門家から、➃の職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されていることの確認を受けていること
【助成金額】
1建設現場あたり100,000円を上限に、将来にわたり1回限り助成される
助成金も使って、賢くやりくりしましょう♪
まとめ
節税対策は、経営が苦しくならないためにも積極的に行っていくのがベストです。
うまく節税をしながら、ゆとりのある経営を行いましょう!
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